- 使用を希望する場所を選んでください。
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場所・数に限りがあり、なるべく多くの人にロッカーを利用してもらうため、
人気が高い場所につきましては複数人でのご利用となります。
ご理解・ご協力をお願いします。
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利用登録する方全員の学籍番号、学友会ID、氏名、メールアドレスを記入してください。 |
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以下のロッカー規約をよく読み、利用希望者全員が同意したらチェックを入れてください。 |
東京理科大学学友会ロッカー規約 |
- 第一条 総則
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本規約においてロッカーとは、東京理科大学神楽坂キャンパス3号館2階、6号館4階及び2階並びに11号館3階、2階及び地下1階にある東京理科大学学友会常任委員会(以下「常任委員会」という。)が指定するロッカーのことを指し、常任委員会の管理下にある。
- 第二条 利用対象
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ロッカー利用(以下「利用」という。)することができる者は、学友会員のみである。
- 第三条 利用登録
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第一項 利用を希望する者は、東京理科大学学友会WEBページで利用登録しなければならない。
第二項 各人が申請できるロッカーは一人につき一つまでとする。
第三項 ロッカーの新規登録の際、利用者はメールアドレスを登録しなければならない。また、メールアドレスを変更した際は早急に常任委員会に報告しなければならない。
- 第四条 メールアドレス
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第一項 利用登録時に登録するメールアドレスは、ロッカー関連のメールを常任委員会から送信する場合に使用する。
第二項 利用者が登録しているメールアドレスが使用できなくなった又はメールアドレスを変更する場合、直ちに常任委員会に申し出なければならない。
- 第五条 利用可能期間
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利用可能期間は、利用登録日又は利用更新日から該当年度の利用更新期間最終日までである。
- 第六条 利用更新
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第一項 利用者は、利用更新期間に利用更新することで翌年度の利用更新期間最終日まで同一ロッカーを使用することができる。
第二項 利用者が利用更新期間内に利用更新しなかった場合、常任委員会は、利用更新されなかったロッカーの鍵を破壊し、ロッカー内の荷物を撤去物として扱う。
- 第七条 ロッカー変更
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利用者がロッカー変更を希望する場合、常任委員会が許可した場合に限り、常任委員会が指定した別のロッカーを使用することができる。
- 第八条 施錠義務
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第一項 利用者は、施錠義務を負う。
第二項 常任委員会が誤って鍵を破壊した場合、常任委員会は、東京理科大学神楽坂キャンパスの大学生協で販売している最も値段が安い鍵を購入し、代品として利用者に譲渡する。金銭の授受は一切おこなわない。
第三項 第八条第二項において生じた責任は、常任委員会では一切負わない。その他盗難が生じた場合も同様の扱いとする。
- 第九条 不正使用
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第一項 不正利用とは、以下のいずれかに該当することである。 (一)利用者が利用登録又は利用更新せずに利用すること。 (二)利用者がロッカー周辺等、利用の妨げになる場所に荷物を放置すること。 (三)利用者が常任委員会の指示に従わないこと。 (四)その他、常任委員会が不正利用と判断したこと。
第二項 利用者が不正利用した場合、常任委員会は、該当ロッカーの鍵を破壊し、ロッカー内の荷物又は該当荷物を撤去物として扱う。
- 第一〇条 撤去物
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第一項 貴重品又は危険物と判断できる撤去物は、常任委員会が東京理科大学学生課に引き渡す。
第二項 食物又は生物と判断できる撤去物は、持ち主の許可なく常任委員会が廃棄する。
第三項 第一〇条第一項又は第二項に該当しない撤去物は、撤去日から三カ月経過後に常任委員会が廃棄する。
第四項 常任委員会は、撤去物の処分において生じた責任を一切負わない。
- 第一一条 責任
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ロッカーにおいて紛失、盗難、汚損又は破損が発生した場合、常任委員会は、一切の責任を負わない。
- 第一二条 例外指示
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第一項 常任委員会は、利用者に特別な指示を与えることができる。
第二項 利用者が常任委員会に指示を与えられた場合、利用者は、その指示に従わなければならない。
- 第一三条 例外指示
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第一項 常任委員会が本規約を改訂するには、常任委員会内で議決しなければならない。
第二項 常任委員会が本規約を改訂した場合、常任委員会は、掲示板及び東京理科大学学友会WEBページ上で通知しなければならない。
- 第一四条 施行日
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本規約の施行日は、平成二九年一二月一日である。
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